交通事故関連

交通事故で治療を受けられる期間

2020年3月18日

交通事故の治療はもちろんエンドレスではありません。怪我をした身体の部位や程度が違えば、完治までの日数は人によって様々です。そこで交通事故の治療には一定の目安が存在します。それは最長でも交通事故の治療を開始した日からおおよそ『6ヶ月間』となります。もちろん1ヶ月で完治する人もいれば3ヶ月の人もいます。ここで伝えておきたい事は事故に遭った「被害者」はしっかりと怪我を治す権利があるという事です。ある日突然交通事故に遭遇して怪我を負わされたのに「その怪我は2週間で治してください」などと加害者もその代理人である保険会社も言えるはずがありません。被害者の怪我を完治するためにも、おおよそ『6ヶ月間』といった目安があります。だだしこの約6ヶ月間の治療期間にも『ルール』のようなものは存在します。

治療の必要性

事故によって負った怪我の痛みはご本人にしか分かりません。治療を行う先生は各種検査の結果や実際に患部を視診・触診し、患者さんとの問診の中で怪我の状態や痛みの程度を客観的に判断していきます。しかし保険会社の担当者は実際には患者さん本人に会う事まずありません。毎月治療を受けた医療機関から提出される「治療に関する報告書」を参考に患者さんの怪我の状態や通院状況を見ながら治療の必要性を確認します。

怪我の状態によっては医療機関での精査が必要

先にも述べたように骨折を伴う怪我や多発部位の損傷、これらを伴うわけではないが「痛み」が強く治療の難治性を感じる場合にはあらかじめCTやMRIなどの高度医療検査を受ける必要があります。特に治療期間が長引く場合には「長くなりうる整合性のある理由」が証明されないとトラブルの元になる恐れがあるので、医療機関との連携した治療を勧めています。

計画性のある通院

「痛みは残っている」けれど通院が1ヶ月に数回では本当に治療の必要があるのかが問われかねません。もちろんお勤めされている社会人や学生さんはそれぞれの事情もある事でしょう。しかし、治療が長くなればなるほどそれに伴い最終的に被害者に支払われる『示談金』にも関わってきます。整合性のない通院治療に対して保険会社は「本当にこんなに長く治療を続ける必要はあるのだろうか?」と思わざるを得ません。必要な治療に必要な治療費を負担したいのは当然です。『通院』の間隔や回数は治療の経過や必要性を判断する1つの目安となるので、被害者ではありますが『怪我を治す為の通院』は怪我を治す姿勢としても大切だと考えます。

治療期間が長期にわたる場合は医療機関との連携が大切

治療期間が長く掛かるということは怪我の程度も重症もしくは多部位に渡り受傷したと考えられます。例えば「交通事故に遭ったけど幸い軽い打撲で済んだ」こんな場合は治療期間が半年以上掛かるとは保険会社も考えられませんよね。治療期間が長くなればなるほど事故で負った怪我の程度も重症度が高いと想像でき、そういった場合は予め医療機関を受診し身体の隅々までしっかりと精査をしておく必要があります。これは後々に「後遺診断」となった場合には重要な証拠となります。

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