交通事故関連

交通事故の後遺症について

2020年3月19日

交通事故による怪我が原因で治療後にも「神経症状」や「機能障害」が残ってしまった状態を一般的な総称として「後遺症」と呼んでいます。一生懸命、治療やリハビリに通ったにも関わらず、治療が認められていた期間内で怪我や痛みが完治しないケースは幾らでもあり、そのような時にどのような補償が受けられるのかを知っておくことが重要です。

ポイント①:残ってしまった後遺症を補償してもらう為には「後遺障害」の認定を受ける必要があります。
後遺症の症状は受けた怪我の程度によっても大きく変わり、また人によっても様々な症状があります。

残ってしまった症状に対して補償を受けるには、その症状が交通事故が原因によるものだと医学的に証明しなければなりません。そして証明された症状により労働力の低下が認められ、自賠責の定める等級に該当して初めて後遺障害の補償対象となります。もう少し簡単に言うと・・・「怪我の痛みや機能障害による不自由さは自分にしか分からないので、それを医学的に証明する必要がある」と言うことです。補償を受けるには「痛い」や「辛い」などの気持ちが評価されるべきですが、第三者からみた医学的な根拠を示さなければ補償を受けることができないと言うことです。

ポイント②:後遺障害の認定を受けたら「損害賠償請求」をする必要があります
後遺障害の認定を受けることができても「損害賠償請求」をしなくては補償をしてもらえません。事故の加害者の代理人となり、被害者と事故後のやり取りを行う保険会社は必ずしも親身になってくれるとは限りません。本来受けることができる補償であっても「特に質問されなかったので応えなかった」のように、必ずしも被害者の立場に立った対応をしてくれるとも限らないので、被害者が損をしない為にも後遺障害による補償を受ける為の知識が必要です。

ポイント③:全ての後遺症が損害賠償の対象となる「後遺障害」として認められる訳ではありません
ではどの様な後遺症が「後遺障害」として認められるのかを説明します。
まず大前提に交通事故の怪我が原因で「医学的な根拠」から後遺症があると示せるのは主に下記の書類が重要です。

・レントゲン画像
・CTまたはMRI画像
・医師による定期的な診断
・後遺障害診断書

後遺障害を認定してもらい損害賠償の補償を受けるには「書面で証明」する必要があります。 書面の中にはレントゲンやMRI.CTなどの画像を読み解き医学的な根拠を証明したり、また画像には写っていない(見た目でけでは分からない症状や痛みなど)症状なども細部に渡り報告しておく必要があります。これらの書面を作成するのは医師となるので、怪我の治療が長引きそうな場合には予め医師と連携を行なっておくことを薦めます。

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