交通事故関連

交通事故の費用

2020年3月18日

交通事故に遭って自分が被害者となった場合、加害者が加入している自賠責保険の補償費用は大きく2つに分けられます
① 壊れた物に対する損害=物損
② 怪我にまつわる治療費=人身(上限120万円)

①の物損は交通事故によって生じた車の破損や故障の修理にかかる費用を指します。ここでは車の修理に掛かる費用は上限は、事故にあう直前の自動車の時価から事故後の時価を差し引いた金額が、損害として認められる修理費の上限とされています。分かりやすく言えば「元の車の価値以上は損害の補償は受けられない」という事になります。

②の怪我にまつわる治療費=人身に関する補償額の上限は120万円とされています。ここでポイントとなるのは事故後、警察に事故報告をして物損としてのみ処理をしてしまうと、人身としての補償は何も出なくなってしまいます。

よく聞くのは「当日は怪我らしい怪我も痛みもなかったので物損としてのみ処理をしてもらい、人身としては処理をしなかったが、数日経過した後に症状が出てきので病院で治療を受けたが、物損でしか申請していなかった為、治療の補償をしてもらえなかった」という話です。「物損」と「人身」では補償内容が変わるので、事故に遭った場合はどんなに小さな怪我や痛みでも「人身」としての事故処理をしておかないと補償が受けられなくなることも有るので必ず「人身」としての申請を忘れないで下さい。

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