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交通事故!過失割合

2021年11月20日

皆様こんにちは。

藤沢市ななみ整骨院本鵠沼、柔道整復師の松田です。

 

ここ最近冬のむくみの声を多く耳にします!

寒くなると、水分を取らなくなったり、身体を動かさなかったりが多くなってくると思うので、こまめに運動や水分補給は取りましょう!!

 

今回ご紹介していくのは、交通事故での「過失割合」についてやっていこうと思います。

 

 

過失割合とは、交通事故を起こした際に、加害者と被害者の過失を数字に表した割合になります。

基本的に過失割合が、少ない方が被害者となります。

 

もちろん、過失割合様々であり10対0、9対1、7対3など割合があてられます。

 

10対0の場合は、被害者に過失が無い為、治療費などの請求額は引かれる事はないのですが、過失が被害者に1割や3割などあると請求額が変わってきます。

 

*過失がつくと、加害者が全て悪い事にはならないので、交通事故を起こしたら、必ず過失割合を把握しておきましょう!!

 

 

この過失割合で、治療費などを差し引かれる事を「過失相殺」と呼ばれます。

 

例えば損害額が100万円で被害者側に2割の過失割合があった場合、20%過失相殺になるので、請求出来る金額は80万円になります。

 

大きな怪我をしても、過失があると金額が変わってくるので過失割合の事は知っておきましょう!!

 

もし、何かご不明な点がございましたらいつでもお問い合わせください。

 

画像引用:Google



お知らせ1

ななみ整骨院グループでは患者さまに安心してご来院して頂けるよう
コロナウイルス対策を更に強化をして以下の取り組みを実施しています。

☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒

☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底

☑︎ 30分毎の院内換気

☑︎ 全スタッフのマスク着用

☑︎ 予約管理による院内人数制限

☑︎ 1時間毎の院内アルコール消毒

☑︎来院時非接触型体温計での計温

☑︎来院時、退出時患者さんの指手消毒

☑︎受付に飛沫防止のアクリル板設置

 

お知らせ2

ななみ整骨院グループは新年度新卒者を募集しています。

★藤沢院・本鵠沼院・弥勒寺院で働きたい方。

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・湘南地域で働きたい。

・治療技術が学びたい。

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★中央林間院で働きたい方。

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・一人ひとりの患者さんとしっかり向き合いたい

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