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交通事故の治療とその期間

2023年2月26日

こんにちは!

ななみ整骨院本鵠沼の小田です。

 

今日は交通事故についてお話します。

治療を受ける上で、特に不安に思うのが

  • いつまで症状が続くのか?
  • いつまで自賠責の保険を使う事ができるのか?

所謂、治療の期間に対して不安を覚える方が多いと思います。

まず、交通事故の怪我で多いのは

  • 捻挫の症状をはじめとしたむちうち
  • 打撲
  • 脱臼
  • 骨折

これらの症状です。

保険の基準では打撲が1ヶ月、ムチウチが3ヶ月、骨折が6ヶ月程が目安になっている様です。

これらの症状はどこを怪我したか、どの程度の怪我なのかで変わります。

 

例えば、鞭打ち損傷の場合。

頚部の捻挫の症状のみで止まる事もあれば神経症状を伴って痺れが出ることもありますし、自律神経系まで影響を及ぼす事もあります。

勿論、早く治る事もありますが長引いてしまうと半年、一年と辛い思いをする事もあります。

 

骨折も太腿の骨の様に大きい骨や骨の癒合がしずらい部位が折れてしまえば癒合する期間も長くなりますし、骨がが癒合したとしても安静に動かさないでいた事で低下した機能を回復させる事まで考えれば長い時間を要します。

交通事故では、それだけ大きな負担に晒されてしまいます。

症状だけで考えても目安になっている期間以上に時間がかかるケースもあります。

 

次に自賠責保険の視点から期間の話をします。

まず、治療の期間としては「治癒」もしくは「症状固定」とされるまでが期間とされます。

「症状固定」とは、これ以上の治療を続けても症状が変化しないと判断された場合になります。

 

これを判断するのは整形外科などのかかっているお医者様です。

患者の症状や訴えを踏まえた上で、その判断をしてくださるので本人に治療の継続意思により期間も変化します。

患者様にとって重要なのは怪我を治し、元の生活に戻る事で症状があるうちは治療の終了は考えられないと思います。

ですが、保険会社からは「⚪︎月×日までに治療を終了して下さい。」という様な連絡がかかってきます。

これは事故との関わりのある怪我に対して「妥当な治療期間」を考えるからです。

上記の打撲や骨折の治療期間の目安が基準になっています。

 

ただ、先ほども述べたように症状の固定はお医者様が決める事なので症状固定となるまでは治療は継続する事が出来ます。

 

特に交通事故はとても強い負担が体にかかる為、自分でも気づかない症状後になって段々と症状が現れる事もあります。

一度保険での治療を終了していると、いざという時に事故の後遺症として自賠責保険での治療を再開するという事は出来なくなってしまいます。

 

自賠責保険は、痛みをとる為の患者様の権利です。

この期間は、痛みのない生活を目標に治療に専念する事を強くお勧めします。

 

当院では、自己負担0割での治療に加えて専属の弁護士、保険会社との手続きなどのサポートを行っています。

交通事故事故でのお身体の悩み、ご相談がございましたらご連絡下さい。

 

画像出展:Google

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