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交通事故後すぐやるべきこと!

2024年10月21日

皆さんこんにちは!!

ななみ整骨院本鵠沼院の柴田です!

 

交通事故が起きてしまった時、焦りで何をしたら良いのか分からず不安や焦りでいっぱいになってしまうと思います💧

 

車を運転するみなさん!!いつ誰が被害者や加害者になってもおかしくありません!

その場面に遭遇しても対応できる様知っておきましょう!!!

 

常習飲酒運転者の車に飲酒測定器を義務付け | 東亜日報

 

①安全確保・確認

相手、事故に巻き込まれた方の状態を確認し重症な場合はむやみに動かず、すぐに救急車を呼びましょう。

また事故発生後、現場をそのままにしておくことが望ましいが巻き込み事故になりかねないため現場の写真を撮り安全な場所に移動しておきましょう!

 

②警察へ連絡

警察への連絡を怠ると、懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法72条1項)

相手に頼まれたからと事故発生を黙っていたり、自分は悪くないからと立ち去ったりすると、当て逃げやひき逃げにあたるとされて刑事罰が科せられることも十分ありえます。

また、警察に届け出なかった場合、損害賠償請求や保険金請求の際に必要な書類となる「交通事故証明書」を発行してもらえません。

必ず警察への連絡は行う必要があります!!!!

 

③相手との情報交換

事故相手の名前・住所・電話番号、勤務先の名前・電話番号、保険会社の名前・電話番号などを確認しておきましょう。

可能であれば免許証などの写真や名刺の交換などを行えるとよりいいでしょう。

 

④保険会社への連絡

ご自身が加入している保険会社への連絡を行います。

これは加害者、被害者どちらであってもご自身の加入する保険会社への連絡が必要になります。

被害者でも後からご自身に過失があった事が判明した場合や相手が保険に加入していなかった際にご自身の保険を使用する必要があるからです。

 

⑤病院で診断書を受け取る

明らかな症状、痛みが事故後すぐに無くても後から痛みが強く出ることは多くあります。

事故後に医療機関を受診せずに時間が経過してからでは事故との因果関係が証明できず自賠責保険での治療が行えない可能性が非常に高くなってしまいます。

痛みが事故によって生じたものであると診断された場合はすぐに警察署に行き、交通事故証明書の種別を物損事故から人身事故に切り替えてもらいましょう。

 

⑥治療を受ける

症状が完治するまでもしくは症状固定と判断されるまで、しっかりと治療を受けましょう。

交通事故での怪我は、一見軽症に見えても後から痛みが出てくることや長期間にわたって症状が残る事があります。

途中で治療を中断すると、症状が残っているのに治療ができなかったりもらえる慰謝料が少なくなったりする可能性もありますので、自分で判断せず必ず医師に判断を仰ぎましょう。

 

 

交通事故に遭われて身体の痛みや悩みがあれば一度ななみ整骨院へお問い合わせください。

 

 

画像引用Google



ななみ整骨院グループでは患者さまに安心してご来院して頂けるよう。

コロナウイルス対策として下記の取り組みを実施しています。

 

☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒

☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底

☑︎ 30分毎の院内換気

☑︎ 全スタッフのマスク着用

☑︎ 予約管理による院内人数制限

☑︎ 1時間毎の院内アルコール消毒

 



 

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