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交通事故の補償と過失割合の関係性について

2024年11月12日

みなさんこんにちは!

湘南藤沢市にあるななみ整骨院本鵠沼院の柔道整復師、1児の母の永島です。

☆交通事故の補償と過失割合の関係性について☆

を今回書いていきます。

 

交通事故に遭った時に出てくる言葉で「過失割合」というのがあります。

聞いたことはありますか?

交通事故が起きた時にそれぞれがどのぐらい過失があるかの割合を出してそれぞれの責任を明確にします。

「停止中に後方からの追突された」などの事例は自分が停車中の車だとすると過失の割合は「10対0」で自分に過失はかかりません。

基本的には車同士など「動いている状態の事故」だとお互いの責任が出てくると考えられます。

過失割合が10対0の場合だと特に大きな問題はないのですが、「7対3」や「8対2」など自分の過失もあると慰謝料や交通費などが減額になる可能性があります。

また相手に対する補償をする義務も出てくるので過失相殺でもらえる慰謝料が減る事になります。

 

例:自分の過失が2割で相手が8割の場合

・自分の怪我に対する補償100万円

・自分の車に対する補償50万円     (自分に対する補償 計150万円

・相手も怪我をして治療費20万円

・相手の車を修理する費用30万円    (相手に対しての補償 計50万円

 

この場合は、自分の過失2割分が大きく関わってきます。

自分に対する補償が150万円から2割を引かれます。(30万円マイナス)

また相手に対して補償する為に50万円の2割を出すことになります。(10万円払う)

個々で過失相殺が発生し、150万円から40万円を引かれた内容の補償になり110万円になります。

差額40万円(150万円110万円)と大きく金額が変わってきます。

   ≪「10:0」の場合150万円、「8:2」の場合110万円

過失割合は相手との話し合いによって決まります。

それぞれ任意保険に入っている場合は担当者どおしの話し合いをして決まります。

 

当院に通っていただいている被害者の患者様で、過失割合が「5:5」となってしまった方もいます。

この方は、車の前後が写るドライブレコーダーを付けていたのですが、駐車場から出る際に車の側面からぶつかられてしまったため映像が無くこのような過失割合となってしまったようです。

最終的な決定は本人の納得が大切なので割合に納得がいかない場合は、弁護士に依頼して司法の判断に任せる事もあります。

各保険会社に弁護士特約のオプションがあるので加入されている方は弁護士の費用を補填できるのでつかうことも考えてみてはいかがでしょうか?

交通事故に遭われた時に身体の痛みだけでなく対応方法など今までななみ整骨院グループで数多くの方の知識を持っているスタッフがご相談をお受けしますので気になる事がございましたらご連絡ください!

 

画像引用Google



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☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒

☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底

☑︎ 30分毎の院内換気

☑︎ 全スタッフのマスク着用

☑︎ 予約管理による院内人数制限

☑︎ 1時間毎の院内アルコール消毒

 



 

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