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自賠責保険での治療の仕組み

2025年3月18日

みなさんこんにちは🌷

 

ななみ整骨院藤沢の柴田です

 

 

ご自身の身の回りで事故を経験されたことがある方はいらっしゃいますか?

 

どれだけ注意していても危ないっとヒヤッとした経験があるのではないでしょうか。

 

交通事故に遭ってしまった際の対応も知っておく事が大切です‼️

本日は慰謝料についてです。

 

自動車の保険として自賠責保険に強制的に加入していることは皆さんご存知ですよね!

 

自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険と言いすべての自動車に対して契約しなくはならない強制保険になります。

 

この保険は対人保険になる為、事故による車やバイクなどの「もの」に対して保険はおりません。

 

ものに対しての保険としては任意保険で加入しておく必要があります。

 

 

慰謝料について自賠責保険では慰謝料は1日あたり4,300円として、対象となる日数分を合計して算出する、という決まりになっています。

慰謝料の計算として、対象になる日数とは通院期間通院日数が関係いたします。

 

事故から完治日または症状固定日までの全日数」と「実際に通院した回数の2倍」の少ないほうが算定に使用されます。

 

傷害(怪我)による損害は、支払い限度額120万円の範囲内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。

後遺障害による損害は、後遺障害の程度に応じた等級に従って75万円から4000万円を支払い限度として、逸失利益および慰謝料などが支払われます。

死亡による損害は、支払限度額3000万円の範囲内で葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。

 

 

このように怪我の状態にもよりますが慰謝料としてもらえる金額にも大きく変動があります。

 

自賠責保険での慰謝料は被害に遭ったかたの精神的、身体的な痛み苦痛に対しての補償ですのでしっかり理解して使用することが大切です!

 

当院でも不安な点のサポートができますのでお気軽にお問い合わせください‼️

 

 

画像引用Google



 

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