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交通事故の補償と過失割合の関係性パート②

2024年11月14日

みなさんこんにちは!

湘南藤沢市にあるななみ整骨院本鵠沼院の柔道整復師、1児の母の永島です。

☆交通事故の補償と過失割合の関係性☆パート②

を今回書いていきます。

 

前回の私のブログで交通事故に遭ってしまった際、「7対3」や「8対2」など自分の過失もあると慰謝料や交通費などが減額になる可能性があり、

また相手に対する補償をする義務も出てくるので過失相殺でもらえる慰謝料が減る事になる。

と記載しました。

自分に過失割合があると、取得できる慰謝料を含む損害賠償金額は大きく異なります。

 

しかし、自賠責保険には120万円の傷害部分に限度額はありますが、

被害者に重大な過失がない限り、過失による減額(過失相殺)がされません。

「重大な過失とは、請求者に7割以上の過失がある場合」をいいます。

もっとも、重大な過失がある場合であっても、その過失割合のすべてが反映されるのではなく、過失の程度に応じて減額割合が決まっています。

入通院慰謝料・治療費・休業損害等の傷害に関する請求の場合は、7割以上の過失があれば、2割減額されて120万円の限度額が96万円となります。

「傷害部分」についての損害とは、入通院(傷害)慰謝料・治療費・休業損害・等が挙げられます。

傷害慰謝料は、交通事故で怪我を負って治療が必要になったことに対する精神的苦痛を賠償するものをいいます。

自賠責保険では、「傷害部分」にあたるそれらすべての損害の限度額を、120万円と定めています。

自賠責の傷害慰謝料については、以下の計算方法を用いて計算することになります。

  傷害慰謝料=4300円×【治療実日数×2 or 治療期間のいずれか少ない方】

例えば、2020年4月以降の事故で3ヶ月の通院治療で36回の実通院日数だった場合は、

治療実日数×2= 72(36日×2)、 治療期間=91

4300円×72= 30万9600円 が傷害慰謝料となります。

 

被害者には、しっかり慰謝料を受け取れる権利があります。

通院回数が増えると症状の緩和も早まりますし、慰謝料も多く受け取れるため、

なるべく続けての通院をおすすめしております。

 

 

事故に遭ってしまった方で、自賠責保険を適応して治療を受けてもいいのかとお悩みの方、

自賠責保険について分からない事などございましたら、

自賠責保険を今までに数多く扱っているななみ整骨院にお問い合わせください。

 

 

画像引用Google



ななみ整骨院グループでは患者さまに安心してご来院して頂けるよう。

コロナウイルス対策として下記の取り組みを実施しています。

 

☑︎ 全ての施術ベットをアルコール消毒

☑︎ スタッフのアルコール消毒の徹底

☑︎ 30分毎の院内換気

☑︎ 全スタッフのマスク着用

☑︎ 予約管理による院内人数制限

☑︎ 1時間毎の院内アルコール消毒

 



 

ななみ整骨院グループは新年度新卒者を募集しています。

★藤沢院・本鵠沼院・弥勒寺院で働きたい方。

・サーフィンが好き。

・湘南地域で働きたい。

・治療技術が学びたい。

・スポーツ外傷が診たい。

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・産後の骨盤矯正がやりたい。

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・一人ひとりの患者さんとしっかり向き合いたい

随時見学を受け付けています。是非一度院の雰囲気を見に来てください。

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